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債務整理・過払い金返還の実績豊富な弁護士(富山県弁護士会所属)のブログです。罰則が無いのをいい事に、利息制限法を超える高金利を徴収し続けた貸金業者を許す訳にはいきません。正しい金利を再計算し、あなたの払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻します。
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2024.05.04 Saturday
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2011.11.16 Wednesday
貸金業者・信販会社は、25%以上の高率の金利を徴収しています。利息制限法が認める法定の上限金利は、15~20%(元本によって異なります)です。債務整理を行い、取引経過を正当な上限金利で計算すれば、債務は大幅に削減されます。貸金業者と長期間(5年から7年が目安です)にわたって取引をしてきた方は、債務整理を行えば債務は既に帳消しになっていて、更に過払い金(払い過ぎになっている利息)の返還が受けられる可能性があります。また、すでに支払を終えて完済となっている貸金業者についても、完済したときから10年経過するまでは、過払い金の返還請求をすることができます。長期間にわたって取引してきた方、債務を既に完済している方には、特に債務整理をお勧めしています。債務整理は、家族や会社に知られることなく行うことができますのでご安心下さい。
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2011.11.16 Wednesday
債務整理をした場合、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です)ことになりますので、手続をしてから一定期間(5年から7年が標準です)は新たに借入をしたり、クレジットカードを作成することが困難になります。債務整理には、資格制限や財産の処分といった不利益はなく、借金を整理する諸手続の中では一番デメリットの少ない方法といえます。尚、既に完済している取引について過払い金返還請求を行う場合については、信用情報機関の記録に記載しないよう金融庁によって指導がなされています。
2011.11.15 Tuesday
過払い金返還請求訴訟の判決確定後においても、減額交渉をしてくる貸金業者があります。弁護士によっては、貸金業者破綻前に現実の回収をするほうが得策と和解する例もあるようですが、よほどの場合でない限りやるべきではないでしょう。前例を作ることにもなります。
2011.11.15 Tuesday
武富士が破綻し、管財人弁護士が借主に過払い金のことを知らせて、債権届出を促しています。そのため、借主が他社にも過払い金が発生していることに気づき、これを契機に債務整理をしようと考える人が急増しているようです。かねて予測されていたことですが、一時減少に転じていた過払い金請求額は再び増加に転じると考えられます。
2011.11.14 Monday
貸金業者が徴収している高率の金利を利息制限法が認める正当な上限金利(15%から20%)で計算しなおすと、債務は大幅に削減されます。概ね5年から7年取引をしていれば、債務はゼロになり消滅するのが一般的です。債務が消滅した後に支払ったお金は、債務がないにもかかわらず支払ったわけですから、貸金業者の不当利得になり、返還を請求することができます。この支払い過ぎたお金が過払い金です。法律用語では不当利得金と呼ばれますが、債務整理用語としては、「過払い金」と呼ばれています。債務整理手続において過払い金を取り返すことは、最重要事項です。20年以上取引している場合、過払い金は数百万円以上になる場合もあります。当事務所では、安易な妥協をすることなく過払い金全額の返還を求めることを事務所の方針としています。
2011.11.14 Monday
債務整理・過払い金返還請求では富山随一の実績があります。多重債務問題は、債務整理によって必ず解決できます。多重債務・消費者金融問題でお悩みの方ぜひ一度ご相談下さい。

消費者金融会社・信販会社は25%以上の高金利を徴収しています。
現在18%以下に金利を引き下げている消費者金融会社・信販会社でも以前は25%以上の高金利を徴収していた会社が大半です。
法定の上限金利は、15-20%(元本の額によって異なります)です。債務整理を行い正当な上限金利で計算すると、標準的な取引例では3年程度の間取引していた方の場合で債務は半減し、5年から7年程度の間取引していた方の場合で債務はゼロになります。
7年以上取引していた方の場合は、債務がゼロになった上、払い過ぎになっているお金(過払い金)が戻ってくる場合があります。

また、既に借金を全て払い終えた方の場合は、25%以上の高い金利で計算しても借金は完済となったわけですから、15-20%の法定上限金利で計算すれば、過払い金を取り返すことができます。過払い金返還請求権は最後に返済した日から10年間時効にかかりません。既に借金を返し終えた方についても過払い金の返還を受けるために債務整理をお勧めしています。

債務整理は、家族・会社には内密で行うことができます。
まずは、無料相談のお電話またはメールをどうぞ。076-420-5960
2011.11.14 Monday
過払い金の計算の際、途中断絶期間がある場合、一体計算を認めるかについて、一応最高裁判決の基準がありますが、抽象的な基準なので具体的事案でどのように扱うべきか難しいものがあります。一応断絶期間が最大の判断要素のようですが、その他の要因を重視している判決も多く見られ、難しい論点です。特に時効が絡んでくるときは過払い金の変動幅が大きく、弁護士も頭を悩ませます。
2011.11.14 Monday
自己破産は、新たな負担なく債務を帳消しにできるという利点がありますが、自宅や愛着のある財産を持っている方の場合これを失うという不利益があります。なお、身の回りの生活必需品とみなされる財産及び自由財産として再出発のため保持が認められる財産(原則として90万円まで)については、そのまま保持が認められます。
2011.11.14 Monday
債務整理で過払い金の返還を命じる判決が確定しても貸金業者が支払に応じず、強制執行も効を奏さない場合があります。まだ、営業を続けていて、資金があるはずの会社も含まれているのですが、全く理解できません。ある貸金業者の場合、債権者からの破産申立がなされ、その後申立が取り下げられ、再び破産申立がされているという状況にありますが、本来ならば、破産手続によって、清算すべきでしょう。
2011.11.13 Sunday
複数の貸金業者からの借入があり、その総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありません。この場合は弁護士に依頼するしかありません。司法書士の場合、仮に200万円の過払い金が発生したとしても、貸金業者に交渉権の制限を主張されれば、140万円で和解しなければならないケースもあります。
2011.11.13 Sunday
平成22年6月のグレーゾーン廃止によって、現在では全ての貸金業者が利息制限法の上限金利(15%~20%)以下で貸付をしています。しかし、平成22年6月以前から貸金業者と取引をしてきた方は、それ以前の期間については利息制限法の上限金利を上回る金利を徴収されてきたのですから、債務整理(任意整理)は可能ですし、効果も変わりありません。既に発生している過払い金返還請求権にも影響はありません。グレーゾーン廃止後も債務整理(任意整理)は重要な借金整理の手段です。また、自己破産、個人再生手続の重要性は全く変わりがありません。
2011.11.13 Sunday
最近亡くなった方の相続人から故人の借金の相談を受ける例が増えています。過払い金も債権ですから、相続人が法定相続分の割合に従って相続します。亡くなった方に借金がある場合は勿論、死亡時点で借入がない場合でも、過去に完済になった取引があれば、過払い金が戻ってくる場合があります。債務整理をすれば、債務は消滅し、過払い金が戻ってくるにもかかわらず、相続の放棄をしてしまった惜しまれる例も散見されます。相続したほうが良いのか相続を放棄すべきか、結論を出す前に弁護士に相談することをお勧めします。
2011.11.13 Sunday
任意整理の場合
取引期間が短い場合やもとも低い金利しか利息を徴収していない銀行等からの借入の場合は効果が薄い。

自己破産の場合
保持可能財産は、生活必需品と自由財産(上限総額99万円)に限られる。

個人再生の場合
一定の金額を個人再生計画認可後3年間分割で支払わなければならない。
2011.11.13 Sunday
自己破産は、新たな負担なく債務を帳消しにできるという利点がありますが、自宅や愛着のある財産を持っている方の場合これを失うという不利益があります。なお、身の回りの生活必需品とみなされる財産及び自由財産として再出発のため保持が認められる財産(原則として90万円まで)については、そのまま保持が認められます。
2011.11.13 Sunday
利息制限法の規定は、強行規定(当事者の意思にかかわらず適用される法令)ですから、自分で一度和解をした後でも、債務整理は可能です。
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