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債務整理・過払い金返還の実績豊富な弁護士(富山県弁護士会所属)のブログです。罰則が無いのをいい事に、利息制限法を超える高金利を徴収し続けた貸金業者を許す訳にはいきません。正しい金利を再計算し、あなたの払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻します。
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2024.05.05 Sunday
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2011.11.13 Sunday
任意整理の場合
取引期間が短い場合やもとも低い金利しか利息を徴収していない銀行等からの借入の場合は効果が薄い。

自己破産の場合
保持可能財産は、生活必需品と自由財産(上限総額99万円)に限られる。

個人再生の場合
一定の金額を個人再生計画認可後3年間分割で支払わなければならない。
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