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債務整理・過払い金返還の実績豊富な弁護士(富山県弁護士会所属)のブログです。罰則が無いのをいい事に、利息制限法を超える高金利を徴収し続けた貸金業者を許す訳にはいきません。正しい金利を再計算し、あなたの払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻します。
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2024.05.05 Sunday
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2011.11.29 Tuesday
過払い金返還請求権に基づく貸金業者の口座差押について最高裁は、先日、全支店又は複数支店に対する差押は認められないとの決定を出しました(過払い金のみに関する論点ではありませんが)。紙で記録を保管していた時代ならともかく、光回線とコンピューター検索の時代には合わない決定だと思いますが、ひとたび最高裁の決定が出てしまった以上、少なくとも10年はこの判例が維持されるでしょう。現在の執行手続は、債権者(又は代理人弁護士)の負担が重過ぎる構造となっていると思います。
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