債務整理・過払い金返還の実績豊富な弁護士(富山県弁護士会所属)のブログです。罰則が無いのをいい事に、利息制限法を超える高金利を徴収し続けた貸金業者を許す訳にはいきません。正しい金利を再計算し、あなたの払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻します。
2011.12.03 Saturday
判決は、同時に「一度でも支払を怠ったときは期限の利益を喪失する」条項に但書で「利息制限法の範囲でのみ効力を有する」との条件が付記されている場合、貸金業者は悪意の受益者であったといえないとして過払い金に対する年5分の利息の付加を否定しました。貸金業者が善意の受益者とされ過払い金に対する5分の利息が否定されたのは初めての経験です。こちらも多重債務者側弁護士としては是が否とも控訴審で勝利を勝ち取らなければなりません。
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